上京区通所介護・小規模多機能事業所等連絡会
さ さ え 愛 の 会  運営規約

この会は、上京区通所介護・小規模多機能事業所等連絡会ささえ愛の会と称する。
(以下、「ささえ愛の会」と称する。)

「ささえ愛の会」は、上京区内の通所介護事業者等を中心として、介護保険制度の理念に基づき、介護保険事業を円滑に推進するため、各事業者間の連携・サービス水準の向上に努め、保健・医療・福祉の増進に寄与すると共に、上京区における、全ての高齢者の人権が尊重され、高齢者とその高齢者に関わる者が健やかに安心して暮らせることを目的とし、以下の内容をささえ愛の会の宣言とし実行するものとする。

「ささえ愛の会」は、第2条の目的及び宣言を達成するため、次の事業を行う。

  1. 通所介護事業者等及び地域住民・他サービス事業所・行政機関等との連携
  2. 介護保険制度及び関連制度・サービスに関する情報提供
  3. 資質向上のための研修会・勉強会
  4. その他、「ささえ愛の会」の目的の達成に必要な事業

「ささえ愛の会」の会員は京都市上京区内に事業所を設置している通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護等および関係団体のうち、第2条の目的に賛同する事業者・関係団体とする。

「ささえ愛の会」の準会員は上記の会員以外で、第2条の目的に賛同する事業者で事務局が認めるものとする。但し、第9条の(2)の協議については加わらないものとする。

代表事業所(1事業所)、副代表事業所(3事業所)を全体会議にて選出し承認する。任期は1年とする。ただし、「ささえ愛の会」の円滑な運営の観点から再任を妨げないものとする。

代表事業所及び副代表事業所は「広報、ホームページ」「事業所合同レク」「人事交流」「合同職員研修」のいずれかの主担当となる。また、副代表事業所は代表事業所の職務を補佐する。

「ささえ愛の会」の会員により構成される事務局を設置する。

  1. 第6条に規定する代表事業者の他、「ささえ愛の会」の目的の達成のために、事務局が必要と認めた者により事務局を構成する。
  2. 事務局員に欠員が生じた場合は、その委員の所属していた団体から委員を補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
  3. 事務局は、事務局会議を開催し、全体会議の運営に関する事項、その他全体会議により附議された事項及び緊急事項について協議し、その処理を行う。但し、緊急事項を処理したときは全体会議に報告し承認を得なければならない。

全体会議は全会員事業所により構成する。

  1. 全体会議は原則として2ヶ月に1回開催する。
  2. 「ささえ愛の会」の運営規約の改廃、運営、事業の承認、その他「ささえ愛の会」の目的達成に必要な事項について協議を行う。
  3. 必要に応じて専門委員会を設ける。

本規約の改廃は全体会議に諮り、決定する。

本規約に定めない事項及び「ささえ愛の会」の運営に関して必要な事項は、その都度  協議して定めるものとする。

この要綱は、2012年 4月 1日から施行し、2012年 4月 1日から適用する。


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